○芳賀地区広域行政事務組合特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年10月26日

訓令第3号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定を行うため、芳賀地区広域行政事務組合特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討を行うものとする。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項

(3) 行動計画の変更に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は事務局長を、副委員長は消防長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

4 委員会は、第2条に規定する検討事項の調査研究等を行わせるため、委員会の下に別表第2に掲げる者を構成員とするワーキンググループを設置する。

5 委員会は、ワーキンググループの構成員に対して、委員会に出席させて説明を求めることができる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

特定事業主行動計画策定・実施委員会委員

 

職名

備考

委員長

事務局長

 

副委員長

消防長

 

委員

総務課長


管理課長(議会、監査含む)


環境クリーンセンター所長


芳賀地区エコステーション所長


施設整備室長


消防次長


消防本部総務課長


会計課長


別表第2

特定事業主行動計画策定・実施ワーキンググループ

 

職名

備考

リーダー

総務課庶務企画係長

 

サブリーダー

互選

 

メンバー

管理課(議会、監査含む)職員 1名


環境クリーンセンター職員 1名


芳賀地区エコステーション職員 1名


施設整備室職員 1名


消防本部総務課職員 1名


真岡消防署(分署含む)職員 1名


総務課庶務企画係職員 1名


芳賀地区広域行政事務組合特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年10月26日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成16年10月26日 訓令第3号
平成17年3月29日 訓令第5号
平成25年3月19日 訓令第2号
平成26年2月17日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成29年3月27日 訓令第4号
令和5年3月28日 訓令第1号