○芳賀地区広域行政事務組合特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱
平成16年10月26日
訓令第3号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定を行うため、芳賀地区広域行政事務組合特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討を行うものとする。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項
(3) 行動計画の変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は事務局長を、副委員長は消防長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
5 委員会は、ワーキンググループの構成員に対して、委員会に出席させて説明を求めることができる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
特定事業主行動計画策定・実施委員会委員
| 職名 | 備考 |
委員長 | 事務局長 |
|
副委員長 | 消防長 |
|
委員 | 総務課長 | |
管理課長(議会、監査含む) | ||
環境クリーンセンター所長 | ||
芳賀地区エコステーション所長 | ||
施設整備室長 | ||
消防次長 | ||
消防本部総務課長 | ||
会計課長 |
別表第2
特定事業主行動計画策定・実施ワーキンググループ
| 職名 | 備考 |
リーダー | 総務課庶務企画係長 |
|
サブリーダー | 互選 |
|
メンバー | 管理課(議会、監査含む)職員 1名 | |
環境クリーンセンター職員 1名 | ||
芳賀地区エコステーション職員 1名 | ||
施設整備室職員 1名 | ||
消防本部総務課職員 1名 | ||
真岡消防署(分署含む)職員 1名 | ||
総務課庶務企画係職員 1名 |