○芳賀地区広域行政事務組合正副組合長会議等設置規程

平成11年6月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 組合長の意思決定についての助言、重要事項の協議、調整及び情報伝達機関として、次の会議を設置する。

(会議の種類)

第2条 会議の種類は、次のとおりとする。

(1) 正副組合長会議

(2) 正副組合長等会議

(3) 所属長等会議

(4) 部内会議

(正副組合長会議)

第3条 正副組合長会議は、組合長が主宰し、広域行政の基本方針に関する事項を協議する。

2 正副組合長会議は、組合長が必要と認めるときに開催する。

(正副組合長等会議)

第4条 正副組合長等会議は、組合長が主宰し、副組合長、事務局長及び消防長をもって組織する。

2 正副組合長等会議は、組合長が必要と認めるときに開催する。

3 組合長は、付議事項の説明員として関係職員を会議に出席させることができる。

4 正副組合長等会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 事務事業の執行方針に関する事項

(2) 予算の編成方針に関する事項

(3) 重要又は異例な事務事業の計画及び執行報告に関する事項

(4) 重要な制度改正に関する事項

(5) 特に必要とする関係市町との連絡調整に関する事項

(6) その他組合長が特に必要と認める事項及び関係市町長からの提案に関する事項

(所属長等会議)

第5条 所属長等会議は、事務局長が主宰し、消防長、総務課長、管理課長、環境クリーンセンター所長、芳賀地区エコステーション所長、施設整備室長、消防次長、消防本部の課長、消防署長、分署長(消防司令長の階級の者に限る。)及び会計課長をもって組織する。

2 所属長等会議は、毎月第4水曜日に開催することを例とする。ただし、事務局長が必要と認めたときは、開催日を変更し、又は臨時に会議を開くことができる。

3 所属長等会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 正副組合長等会議の付議事項のうち、あらかじめ調整を必要とする事項

(2) 重要又は異例な事務事業の立案及び実施について調整を必要とする事項

(3) 業務の連絡、情報交換、所属提案事項等に関する事項

(4) その他必要な事項

4 所属長等会議は組合長の命を受け、行財政の簡素化、効率化等に関する事項について、調査研究をするものとする。

5 所属長等会議の付議事項等に関する調査研究に係る事務を処理するため、必要に応じて、担当者会議又は専門部会を置くことができる。

(部内会議)

第6条 部内会議は、所属内(所属の出先機関を含む。以下同じ。)において、所属長又は出先機関の長(以下「所属長等」という。)が主宰し、補佐、係長等(同相当職にある者を含む。)をもって組織する。

2 部内会議は、所属長等が必要と認めるときに開催する。

3 部内会議は、所属内の連絡調整、情報交換等を行うものとする。

(会議結果の周知等)

第7条 所属長等は、会議の結果を所属職員に速やかに周知し、決定事項が直ちに事務事業の執行に反映するよう指導しなければならない。

(事務処理)

第8条 会議等の事務(部内会議は除く。)は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合正副組合長会議等設置規程

平成11年6月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成11年6月1日 訓令第4号
平成12年3月15日 訓令第9号
平成13年3月26日 訓令第1号
平成14年3月25日 訓令第1号
平成17年3月29日 訓令第4号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成26年2月17日 訓令第1号
平成29年3月27日 訓令第4号
令和5年3月28日 訓令第1号