○芳賀地区広域行政事務組合監査委員公印規程

昭和49年5月29日

監査委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、芳賀地区広域行政事務組合監査委員の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称及びひな形等)

第2条 公印の名称、書体、寸法及び使用範囲は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理は、すべて書記が行うものとする。

2 書記は、上司の指揮を受け、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ちだしてはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項は告示する。

(公印の事務届出)

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を代表監査委員に届け出なければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を押印しようとするときは、代表監査委員に押印を要する書類及び原議書を提出して、承認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

別表第1

公印名

ひな形

書体

寸法

使用範囲

芳賀地区広域行政事務組合代表監査委員之印

(1)

てん書

方20ミリ

一般文書

〃           監査委員之印

(2)

別表第2

(1)

(2)

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芳賀地区広域行政事務組合監査委員公印規程

昭和49年5月29日 監査委員訓令第1号

(昭和49年5月29日施行)