○芳賀地区広域行政事務組合議会公印規則

昭和49年12月23日

議会規則第2号

第1条 芳賀地区広域行政事務組合議会の公印については、この規則の定めるところによる。

第2条 公印の公印名、ひな形、書体、寸法及び使用の範囲は、別表のとおりとする。

第3条 公印を使用しようとするときは、押印を要する文書に決裁ある原議書を添えて、事務局長に提示しその承認を得なければならない。

第4条 公印を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

第5条 公印の保管は、すべて事務局長が行うものとする。

1 この規則は、公布の日からこれを施行する。

2 この規則施行の際現に使用されている公印は、この規則に基づいて使用されたものとみなす。

別表

公印名

ひな形

書体

寸法

使用範囲

芳賀地区広域行政事務組合議会之印

(1)

てん書

方18ミリメートル

一般文書用

芳賀地区広域行政事務組合議会議長之印

(2)

方18ミリメートル

芳賀地区広域行政事務組合議会副議長之印

(3)

方18ミリメートル

(1)

(2)

(3)

画像

画像

画像

芳賀地区広域行政事務組合議会公印規則

昭和49年12月23日 議会規則第2号

(昭和49年12月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和49年12月23日 議会規則第2号