○芳賀地区広域行政事務組合議会公印規則
昭和49年12月23日
議会規則第2号
第1条 芳賀地区広域行政事務組合議会の公印については、この規則の定めるところによる。
第2条 公印の公印名、ひな形、書体、寸法及び使用の範囲は、別表のとおりとする。
第3条 公印を使用しようとするときは、押印を要する文書に決裁ある原議書を添えて、事務局長に提示しその承認を得なければならない。
第4条 公印を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
第5条 公印の保管は、すべて事務局長が行うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日からこれを施行する。
別表
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 |
芳賀地区広域行政事務組合議会之印 | (1) | てん書 | 方18ミリメートル | 一般文書用 |
芳賀地区広域行政事務組合議会議長之印 | (2) | 〃 | 方18ミリメートル | 〃 |
芳賀地区広域行政事務組合議会副議長之印 | (3) | 〃 | 方18ミリメートル | 〃 |
(1) | (2) | (3) |