○芳賀地区広域行政事務組合議会会議規則
昭和49年12月23日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 議案及び動議(第11条―第16条)
第3章 議事日程(第17条―第19条)
第4章 選挙(第20条―第28条)
第5章 議事(第29条―第33条)
第6章 発言(第34条―第38条)
第7章 表決(第39条―第45条)
第8章 辞職(第46条・第47条)
第9章 規律(第48条―第53条)
第10章 会議録(第54条―第57条)
第11章 補則(第58条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日の開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通知しなければならない。
(欠席、遅参及び退出の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないとき又は遅参するときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、会議中途に退出するときは、その理由を付け、議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、最初の会議において議長が定める。
2 議員に変更を生じたときの議席は、前任議員の議席とする。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付する。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
(会議の開閉)
第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
(定足数に関する措置)
第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき又は会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、延会又は休憩をすることができる。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第11条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(一時不再議)
第12条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第13条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについて所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第15条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序をきめる。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
第3章 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第17条 議長は開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむをえないときは議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第18条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、会議に諮って、議事日程の順序を変更し又は他の事件を追加することができる。
(議事日程の終了及び延会)
第19条 議事日程に記載した事件の議事が終ったときは、議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第20条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。
(不在議員)
第21条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第22条 投票による選挙を行うときは、議長は、第20条(選挙の宣告)の規定による宣告後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第23条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第24条 議員は、議席で投票を記載し、職員の点呼に応じて、順次投票を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第25条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第26条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第27条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第28条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第29条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第30条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第31条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑)
第32条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明をきき、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が表決をとる。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第33条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字、その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
第6章 発言
(発言の許可等)
第34条 発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び議長の許可を得なければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。
(討論の方法)
第35条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第36条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。
(発言内容の制限)
第37条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又は範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑又は討論の終結)
第38条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第39条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第40条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第41条 表決には条件を付けることができない。
(挙手による表決)
第42条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者の挙手を求め挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が挙手者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名投票で表決をとらなければならない。
(表決の訂正)
第43条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第44条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第45条 議員の提出した修正案は、表決をとらなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第8章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第46条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第47条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第9章 規律
(品位の尊重)
第48条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(服装)
第49条 何人も、議場に入るときは、見苦しくない服装をしなければならない。
(議事妨害の禁止)
第50条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第51条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第52条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(議長の秩序保持権)
第53条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要があると認めたときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第10章 会議録
(会議録の記載事項)
第54条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録に掲載しない事項)
第55条 会議録には、議長が取消しを命じた発言は掲載しない。
(会議録署名議員)
第56条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第57条 会議録の保存年限は、永年とする。
第11章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第58条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。