○芳賀地区広域行政事務組合議会定例会の招集に関する規則
昭和49年12月1日
規則第20号
本組合議会の定例会は、毎年3月、9月及び12月に招集するものとする。ただし、附議案件等の都合により、招集する月を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
○芳賀地区広域行政事務組合議会定例会の招集に関する規則
昭和49年12月1日
規則第20号
本組合議会の定例会は、毎年3月、9月及び12月に招集するものとする。ただし、附議案件等の都合により、招集する月を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。