○芳賀地区広域行政事務組合記章規則

昭和50年10月25日

規則第9号

本組合の記章を次のとおり定める。

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この記章は、芳賀地区の「は」を図案化し、公共の事務処理の3原則「正確」「迅速」「親切」を三角形にまとめる。

図形の基本となるものは正三角形とする。

図形作成は、別図作成基本図及び作成要領により作成する。

この規則は、公布の日から施行する。

別図 作成基本図

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作成要領

図形の基本となるものは正三角形で、一辺の長さを2.0としその頂点をB、左端点をC、右端点をVとし、次の要領により各点を定め、白地及び黒地で成形する。

(1) 頂点BからVに向け長さ3の点をI、4の点をJ、9の点をZ、12の点をWとし、CからVに向け長さ7の点をD、13の点をQ、16の点をR、17の点をUとする。

(2) IからBCに平行に長さ14の点をH、HからCVに平行に右1の点をGとする。

(3) CとVからそれぞれ長さ8の点から長さ4の正三角形の頂点を中心(以下「A点」という。)として半径4の円弧とGとJを結ぶ直線の交点をF及びKとし、DとUとの正三角形の頂点をMとし、MDとを結ぶ線とA点から半径4の円弧との交点をE及びLとし、内円の白地の部分は、A点を中心に直径が√3となるような円を描く。

(4) MからBVに平行に長さ2下がった点をNとし、A点から半径3.5の円を描き、NよりBCに平行に下がった線との交点をOとし、CV線上のQからBVと平行に延長した線との交点をPとする。

(5) CV線上のR及びUからBVと平行に長さ4の点をS、5の点をTとする。

(6) BV線上のW及びXからBCと平行に長さ1延長した点をY及びZとする。

芳賀地区広域行政事務組合記章規則

昭和50年10月25日 規則第9号

(昭和50年10月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和50年10月25日 規則第9号