○芳賀地区広域行政事務組合公告式条例

昭和46年4月1日

条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除く外、規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して組合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関で定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「組合長」とあるは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行日を定めることができる。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年3月23日から施行する。

別表

真岡市役所前掲示板

益子町役場前掲示板

茂木町役場前掲示板

市貝町役場前掲示板

芳賀町役場前掲示板

芳賀地区広域行政事務組合公告式条例

昭和46年4月1日 条例第1号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第1号
昭和57年9月28日 条例第4号
平成21年3月19日 条例第3号