○芳賀地区広域行政事務組合の執務時間を定める規則

平成元年3月27日

規則第6号

(組合の執務時間)

第1条 芳賀地区広域行政事務組合の執務時間は、芳賀地区広域行政事務組合の休日を定める条例(平成元年条例第2号)第1条に規定する組合の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の組合の執務時間外においては、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

第2条 前条の規定は、組合の執務時間外に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合の執務時間を定める規則

平成元年3月27日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年3月27日 規則第6号
平成4年6月25日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第11号