(目 的)
第1条 芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が整備するごみ処理施設について、施設整備基本構想の5つの基本方針に基づき、焼却施設の処理方式その他必要な機能(以下「処理方式」という。)を調査、検討するため、必要な項目を定めることを目的とする。
(委員会の設置等)
第2条 前条の目的達成のため、芳賀地区広域行政事務組合ごみ処理施設機種選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、処理方式について調査、検討を行い、その結果を取りまとめ、芳賀地区広域行政事務組合長(以下「組合長」という。)に答申するものとする。
(組織等)
第3条 委員会は、委員17名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから組合長が選任する。
(1)ごみ処理分野の学識経験者 1名
(2)構成市町のごみ、環境に関する有識者 6名
(3)施設設置地域の代表 2名
(4)構成市町のごみ処理担当課長 6名
(5)既存ごみ処理施設の施設担当者 2名
3 委員の任期は、委嘱の日から前条2項の組合長への答申が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。
(庶 務)
第6条 委員会の庶務は、ごみ処理施設建設準備室において行う。
(雑 則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
2 委員会は、その目的が達成されたときは解散する。
芳賀地区広域行政事務組合ごみ処理施設機種選定委員会設置要綱